N-1私書箱サービス 利用規約
本規約は、一般社団法人N-1(以下「運営者」という)が利用者に対して提供する私書箱サービスに関し定めたものです。運営者への利用者資格の申込みにあたっては下記の条項に同意したものとし、また、利用者は本規約を十分に理解した上で私書箱サービスを利用するものとします。
第1条(定義)
本規約において、使用する用語の定義は、次の各号に定める通りとする。
- 運営者:一般社団法人N-1をいう。
- 私書箱サービス:別に締結する「私書箱サービス利用申込書兼契約書」に基づいて運営者が利用者に対 して提供する住所貸与、並びに利用者宛の郵便物等の私書箱受けに関するサービスをいう。
- サービス:運営者から私書箱サービスとして利用者に提供されるサービスをいう。
- 利用者:本規約に同意の上、運営者に私書箱サービスの利用を申し込み、所定の審査を経て、その承認を受け、利用者資格を付与された者をいう。
- サイト:運営者が提供するウェブサイト(https://n-1.or.jp)をいう。
- 利用者情報:利用者の属性に関する情報で、利用者が運営者に提出、開示したもの及び運営者が業務運営上知り得たものをいう。
- 営業日:運営者が業務を行う日をいう。
- 提供住所:運営者が私書箱サービスの一環として利用者に対し提供する住所をいう。
- 利用申込書兼契約書:私書箱サービス利用申込書兼契約書のことをいう。
第2条(本規約の変更)
- 本規約は私書箱サービスを利用する全ての利用者に適用されるものとする。
- 運営者は、本規約を予告なく変更、追加することができる。
- 運営者は、本規約を変更、追加した時は、速やかに利用者の登録されたメールアドレスに宛てて変更、追加事項を送付する。
- 変更後の規約は、運営者が別途定める場合を除いて、本サイト上に表示した時点より効力が生じるものとする。
- 本規約の変更、追加の効力が生じた後、利用者が私書箱サービスを利用した際には、変更・追加後の本規約の全ての記載内容に同意したものとみなす。
第3条(利用者情報の取扱)
運営者は利用者情報について守秘義務を負い、原則として、利用者情報を利用者の事前の同意無く第三者に対して開示しない。但し、次の各号の場合には、運営者は、利用者の事前の同意無く利用者情報を開示できるものとする。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
利用者情報については、本サイトに表示する「個人情報保護の方針」に従い、運営者が適切に管理、取り扱うものとする。
運営者は、利用者情報について私書箱サービス運営以外の目的には使用しない。
第4条(利用申込)
私書箱サービスを受けようとする者は、本規約を遵守することに同意の上、本サイト上の「私書箱仮申込フォーム」より必要事項を記載して、運営者にサービス利用の仮申込みをする。
利用希望の申込みを受けた運営者は、第5条の審査を実施した上、通過者に「利用手続のご案内」、「私書箱サービス利用申込書兼契約書」及び本利用規約などを申込者宛に送る。申込者は「利用手続のご案内」に従い、次の各号に定める書類を運営者に提出するものとする。
- 個人事業者による利用申込みの場合
I. 本人確認書類として、申込者の運転免許証又はマイナンバーカード等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載、顔写真の印字のあるもの(両面)の写し。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとする。
II. 個人事業開業届出済証明書(開業届)(発行日より3ヶ月以内のもの) - 法人事業者による利用申込みの場合
I. 当該法人の履歴事項全部証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
II. 代表者の運転免許証又はマイナンバーカード等の公的機関が発行する書類で、現在の住所、生年月日の記載、顔写真の印字のあるもの(両面)の写し。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとする。
第5条(審査)
運営者は、届いた利用申込み書類を審査し、可否を決定し、その旨を申込者から通知されたメールアドレス宛に送ります。当審査を通過した方は、別途定める期日に指定場所へご来所(オンライン対応の場合もございます)頂き、面接を受けて頂きます。
尚、提出頂きます書類の取り扱い及び審査基準については、次の各号に定めるものとする。
- 利用の可否にかかわらず、提出書類の返還は行わないこととし、申込者から提出された情報の取り扱いについては本規約第3条の定めによるものとする。
- 申込者について、「出会い系」、「情報販売」、「未公開株の取引」等で詐欺行為や風俗営業に関する事業内容やその他法律に抵触する可能性のある事業内容が疑われる場合、利用は認めない。
- 申込者から、定められた期日までに必要書類の提出が無かった場合は、利用の申込みが撤回されたものとみなす。また、その場合、再度の申込みには応じない。
- 審査の基準や審査の結果に対する問い合わせには応じない。
第6条(利用の手続)
すべての審査を通過した申込者は、次の各号に従い手続きを進めていくものとする
- 申込者は、運営者から利用を承認するメール及び請求書(添付ファイル)が届いた場合は、運営者がそのメールを当該申込者に対して送信した日の翌日から起算して7日(なお、金融機関の窓口休業日はこの日数に含めない)以内に、所定の手続事務手数料を運営者の指定する金融機関預金口座に入金する方法によって支払うものとする。期日までにこれらの支払がない場合は、利用の申込みが撤回されたものとみなす。また、その場合、再度の申込みには応じない。
- 運営者は手続事務手数料の入金を確認した後、申込者に対し、入金確認についてメールで連絡するとともに、「申込書兼契約書」、「犯罪収益移転防止法に関する住所確認のお願い」他、所定の書類を「転送不要の書留郵便(本人限定)」を使用して申込者の住所に送るものとする。申込者は、第13条第1項に定める日時よりサービスを開始できるものとする。
第7条(取引担当者の選任)
- 利用者は、予め運営者の承認を得て、利用者の代理人として契約内容の変更、サービスの申込み等契約全般を管理、運用する取引担当者を選任することができる。但し、取引担当者は自然人たる個人で登録された利用者の従業員に限るものとし、法人を取引担当者として選任することはできない。
- 利用者が取引担当者を選任しようとする場合は、申込書兼契約書の該当欄に記入の上、以下の各号に定める書類を運営者に提出しなければならない。
I. 被選任者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を証明する運転免許証、健康保険証の写し又は住民票等の公的機関が発行した書類。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。
II. その他運営者が必要と認めた書類 - 運営者は審査を行い、選任を承認した場合は、被選任者を取引担当者として登録し、以後は利用者に代わり取引担当者を相手方として契約並びにサービス全般の利用、運用を認め、必要事項についての連絡、報告をする。
第8条(権利の譲渡禁止)
- 利用者の資格は、第4条乃至第6条の手続を経て利用を承認された者(法人の場合は代表者)のみに付与されるものとし、その譲渡(合併、会社分割等による地位の継承、事業譲渡、株式の譲渡及び法人代表者の変更等による利用者資格の付与を含む)は禁止とする。但し、法人利用者の代表者変更の場合で事前の審査の結果、運営者が利用者資格の付与を認めた場合はこの限りでない。
- 利用者資格について、質権の設定その他の担保に供する等の行為は禁止とする。
第9条(申込み内容、契約内容の変更)
- 利用者は、申込書兼契約書に基づく契約内容のうち次の各号に定める項目について、変更もしくは追加を行う場合は、予め運営者にその旨を申し出て、所定の書類(申込内容変更申出書)及び必要書類の提出等を行い、審査、許諾を受けなければならない。
I. 法人利用者の名称(個人事業を法人化した場合を含む)
II. 法人利用者の代表者
III. 事業内容 - 前項の許諾を得ずに行った変更もしくは追加について、運営者が不適当と判断したときは、運営者は、当該利用者に対し、当該変更もしくは追加を取りやめるよう、期日を定めて勧告することができる。
- 前項の勧告を受けたにもかかわらず、期日までに変更・追加を取りやめなかった場合は、その理由の如何にかかわらず、当該利用者は強制利用処分とし、利用者の資格を喪失させる。
- 第1項の変更もしくは追加の申し出が許諾された場合は、利用者は当該変更・追加を行った日(登記が必要な場合は変更登記手続の完了日)の翌日から起算して7営業日以内に次の各号に定める書類を運営者に提出して、変更手続を行わなければならない。
I. 法人利用者の名称の変更
・変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
II. 法人利用者の代表者の変更
・代表者の特定事項(氏名、住所地、生年月日)を 証明する運転免許証、健康保険証の写し又は住民票等の公的機関が発行した書類。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。
III. 事業内容の変更・追加
・法人利用者の場合:変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書(目的欄の該当箇所の番号に○印を付した、発行日より3ヶ月以内のもの)
・個人利用者の場合:不要 - 次の各号に定める事項について変更を行った場合は、変更日(登記が必要な場合は変更登記手続の完了日)の翌日から起算して7営業日以内に、運営者に、変更があったこと及び変更日を連絡するとともに、所定の書類(申込内容変更申出書)及び各号ごとに定める添付書類を提出して、変更手続を行わなければならない。
I. 法人利用者の住所
・変更登記手続後の法人の履歴事項全部証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
II. 法人利用者の代表者の住所
・代表者の変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証の写し又は住民票等の公的機関が発行した書類。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。
III. 個人利用者の住所
・変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証の写し又は住民票等の公的機関が発行した書類。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。
IV. 個人利用者の氏名
・旧氏名と新氏名の両方が記載された運転免許証の写し、戸籍謄抄本又は住民票等の公的機関が発行した書類。但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、戸籍謄抄本及び住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。
V. 取引担当者の住所
・変更後の住所を証明する運転免許証、健康保険証の写し又は住民票等の公的機関が発行した書類。 但し、有効期間のあるものは有効期間内のものとし、住民票については発行日より3ヶ月以内のものに限る。
VI. 緊急連絡先電話番号
・添付書類は不要
VII. 連絡先メールアドレス
・添付書類は不要
VIII. 取引担当者の緊急連絡先電話番号
・添付書類は不要 - 本条に定める変更手続について手数料は不要とする。但し、変更日より6ヶ月以内に同一事項について再度変更もしくは追加手続を行う場合は、変更事務手数料として手続1件あたり1,000円(税別)を徴収する。
- 商号の登記を受けた個人利用者の契約内容の変更については、所定の書類(申込内容変更申出書)及び第4条第2項に定める書類を提出頂くものとする。
第10条(ご利用時間)
私書箱のご利用時間は次のとおりとする。
- ご利用時間
・4:00~21:30とする。
※当該時間外は、自動でセキュリティーが作動します。
詳しくは、「利用手続きのご案内」を参照ください。
第11条(サービスの提供)
- 運営者は、前条に定めるご利用時間において、私書箱サービスを利用者に対して提供する。なお、住所の使用に関してはこれに限らず、契約期間内において常に使用可能とする。
- 私書箱サービスは利用者にのみこれを提供する。但し、利用者の申し出により、運営者が登録を認めた利用者の従業員等にも、利用者の管理のもと、サービスを提供する。
- 運営者、利用者相互間の連絡はメール又は電話によるものとし、利用者はサービスの提供を受ける基礎的環境として、自己の責任において、パーソナルコンピュータ又は携帯電話等による電子メールの利用環境を整える。
第12条(郵便物等の取扱)
- 郵便物や宅配物等(以下「郵便物等」という)は、運営者のサービスする私書箱に入るサイズ(別途書類参照)までとする。利用者は、一つもしくは複数の郵便物等が私書箱に入るサイズまでになるよう注意する事。
- 郵便物等を運営者が代理受領もしくは一時預かり等は、いかなる場合も行わないものとする。
- 郵便物等が私書箱に入らないなど不具合やトラブルが生じた場合でも、運営者はその責を負わないものとする。
第13条(利用料の支払)
- サービス開始日時は手続事務手数料ご入金確認後とし、利用開始通知書(郵送書類)に明記して伝達する。原則、入金確認後翌月1日からとする。
- 毎月月末までに、翌月利用料を運営者が指定する口座に引落支払とする。
- 利用者資格は事前に解約の申し出がない限り、自動継続とする。
- 必要費用が未納である場合、弊社は当該利用者へのサービスを停止することができる。なお、如何なる理由があろうと一度入金した利用料等は返金しないこととする。
- 特例として返金する際は、振込手数料を差し引いた金額の返金を行う。
第14条(利用者資格の停止及び強制利用処分)
運営者は、利用者が以下の何れかに該当すると判断した場合、理由の如何を問わず、利用者への事前の通知又は催告を要せず、利用者資格を一時停止し、または利用者資格を剥奪して強制利用処分とすることができる。
A) 本規約並びに私書箱運営に関連し作成、告知された規則に違反した場合
B) 犯罪収益移転防止法の規定による住所確認ができない場合
C) 利用契約や登録事項の登録に際して、虚偽の申告を行った場合
D) 契約書に記載された事業内容以外の事業を無断で行った場合
E) 私書箱の利用料金の支払期日に引き落としが出来ず、その旨の通知後運営者が指定する期日までに入金が確認できない場合
F) 登録された緊急連絡先や登録されたメールアドレスに3日以上継続して連絡が取れない場合
G) 運営者や他の利用者の信用を毀損し又はこれらの者に損害を与えた場合
H) サービスの利用状況や被害の申出等から、刑事事件に関与していることが疑われる場合
I) 公序良俗に反した行動があった場合
J) 政治活動、宗教活動等に私書箱サービスを利用した場合
K) 本規約第9条第2項並びに第3項に定める場合
L) その他、前各号に準ずる事由があった場合
第15条(利用者資格の停止の効果)
利用者資格の停止期間中は、運営者が提供する住所の登記利用を除き、全ての私書箱サービスの利用を停止する。但し、資格停止期間中も利用料の減額はしない。
第16条(強制利用処分)
- 強制利用処分により利用者資格を剥奪する場合は、当該利用者の届け出た連絡先メールアドレスに宛ててメールで、及び利用者の住所に宛てて書面で、強制利用処分の効力発生日(以下本条において「効力発生日」という)を通知して行う。
- 運営者は、効力発生日をもって当該利用者に対する全ての私書箱サービスの利用を停止する。また、強制利用処分によって当該利用者に基本利用料等の未利用分の料金が発生しても、その返金は行わない。
- 第1項に定める通知を受けた利用者は、提供住所等をインターネット上、名刺、パンフレット等に記載している場合は、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。なお利用者以外の者が利用者の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該利用者の責任の下で、効力発生日までにその全てを削除、破棄しなければならない。
- 第1項に定める通知を受けた利用者は、提供住所を登記に使用している場合は、効力発生日までにその変更もしくは抹消の登記を行わなければならない。
- 第3項及び前項に定める事項が効力発生日までに履行されなかった場合、運営者は、下記金員の合計額を当該元利用者に請求することができる。
I. 効力発生日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日までの間、当該元利用者が私書箱の利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金
II. 前号の利用料金について、当該元利用者が私書箱の利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第3項及び前項に定める事項の履行日まで年14.6%の割合による遅延損害金 - 強制利用処分となった元利用者が効力発生日において運営者に対して負担する残債務については、その全額を運営者が指定する支払期日までに支払うものとする。支払期日までに全額が支払われない場合は、その未払金額について支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を合わせて支払わなければならない。
第17条(契約解除)
- 利用者は、私書箱サービスの契約を解除する場合は、強制利用処分の場合を除き、更新日の1ヵ月前までに以下の各号に定める事項を所定の方法(解約申込書)で運営者に連絡する。
I. 解約する旨
II. 解約予定日
III. 解約にかかる清算金の受取のための金融機関預金口座情報(口座振替による利用料金支払の場合は除く)。なお、解約予告期間が1ヵ月に満たない場合、当該利用者は次月分の利用料金を支払うものとする。 - 解約予定の利用者は、提供住所等を解約予定日までにインターネット上、名刺、パンフレット等から全て削除、破棄しなければならない。なお、利用者以外の者が利用者の情報として、提供住所等をインターネット上で表記している場合も、当該利用者の責任の下で、解約予定日までにその全てを削除、破棄しなければならない。
- 提供住所を登記に使用している場合は解約予定日までにその変更もしくは抹消の登記を完了させ、当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書を運営者に提出しなければならない。なお、当該変更又は抹消登記の申請書を管轄の法務局が受領したことを証明できる書類の提出をもって当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書の提出に代えることができる。
- 解約日後も第2項及び前項に定める手続をせず、提供住所等を使用している場合は、運営者は、下記金員の合計額を当該元利用者に請求することができる。
I. 解約日の翌日から第2項及び前項に定める手続の履行の日(登記手続については当該登記手続完了後の履歴事項全部証明書の運営者宛提出の日)までの間、当該元利用者が私書箱の利用を継続していた場合に運営者に対して支払うべき利用料金
II. 前号の利用料金について、当該元利用者が私書箱の利用を継続していた場合の約定による支払日の翌日から第2項及び前項に定める事項の履行日まで年14.6%の割合による遅延損害金 - 解約日以降に配送された郵便物等については、解約時に指定する転送先へ転送手続きを運営者が行うものとする。但し、転送にかかる一切の経費は、元利用者に請求できるものとする。
なお、転送先を指定されずに解約した場合は、その郵便物等を運営者は単独で破棄・処分できるものとし、そこにかかる経費は、元利用者へ請求できるものとします。 - 運営者は、利用者の解約月更新日から起算して7日以内に解約にかかる清算金を当該元利用者にメールにて清算金請求書を通知し、当該元利用者は運営者に7日以内に銀行振込にて支払う。この場合の振込手数料は当該元利用者の負担とする。運営者が清算金を支払うべき場合は解約月更新日から起算して7日以内に清算金をメールにて通知し清算金から振込手数料を差し引いた清算金を銀行振込にて支払う。いずれの場合も支払期日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌日までに支払うものとする。
- 更新日の1ヵ月前以降に解約予定者が運営者に対して解約の申し出を行った場合は、解約予定者は次月分の請求書に基づく請求金額を支払期日までに支払うものとし、その後第5項及び第6項に基づく清算を行う。なお、第13条の規定は本項に準用する。
- 天災地変その他の不可抗力により、運営者が営業持続不可能となった場合、本契約は終了する。その際、利用者は移転料、立ち退き料等の一切の請求を行わない。
第18条(免責)
運営者は、私書箱サービスの利用により発生した利用者の損害及び私書箱サービスの提供に関連して、利用者又は第三者が被った損害について、当該損害が運営者の故意的な過失により発生した場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとする。
第19条(管轄裁判所)
運営者と利用者(過去に利用者であった者を含む)の間に係争が生じた場合、第一審の合意管轄裁判所は名古屋簡易裁判所及び名古屋地方裁判所とする。
附則
この利用規約は、2019年12月15日から実施します。
2020年5月5日一部改訂