Membership Agreement

会員規約

一般社団法人N-1 会員規約

第1章 総則
第1条(本会員規約の範囲)
本規約は、一般社団法人N-1(以下当法人とする)の正会員および賛助会員のいずれかになった法人、団体または個人に適用する。

第2章 会員
第2条(会員種別)
当法人の会員種別は次の3種類とする。
1.正会員
 ・個人
 ・法人
2.賛助会員
3.Nサポーター

第3条(会員資格)
会員とは、当法人の活動目的に賛同し、本規約を承諾し、かつ、当法人の代表理事が承認した法人、団体または個人をいう。

第4条(入会申込)
1.当法人に入会を希望する者は、当法人事務局に対し、書面もしくは電磁的方法(電子メール等)にて必要事項を記入して送付する。
2.代表理事が特別に認めた場合は、会員資格有効期間の有無、長短を問わず会員として入会することができる。

第5条(入会審査)
1.前条の入会申込があった場合、代表理事はただちに入会の認否を行う。
2.当法人は申込者に対し、入会審査に必要な限りにおいて、質問その他必要な資料の提出を求めることがある。
3.代表理事は、入会申込者に対し入会の承認または不承認の結果について事務局を通じて通知する。
4.入会を承認された申込者は、初回の会費納入の日をもって正式入会とする。
5.次の各号の一に該当する場合、入会申込の審査を不承認とする。
・連鎖販売取引(いわゆるMLM、マルチ商法、ネットワークビジネス)およびこれらに類する業態で営業を行うもの
・無限連鎖講(いわゆるねずみ講)へ勧誘、または紹介するもの
・人間の不安・不幸・射幸心につけ込んで商品等を販売するもの
・違法とされる営業方法で商品等を販売するもの
・科学的な根拠が乏しい商品等を販売するもの

第6条(会費)
前条の規定により入会が承認された者は、別途定める会費を納入する義務を負う。

第7条(有効期間)
1.会員資格有効期間は、以下の通りとする。
・最低会員登録期間は6ヶ月とする。
2.会員の退会もしくは会員種別の変更に関する申し出は、会員資格有効期間内において書面もしくは電磁的方法(電子メール等)をもって行う。

第8条(会員資格の喪失)
1.会員が次の各号の一に該当する場合、会員資格を喪失する。
・第9条の規定により退会、もしくは第10条の規定により除名となった場合。
・法人、団体会員にあっては、会員である法人、団体が解散した場合、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合。
・個人会員にあっては、本人が成年被後見人もしくは被保佐人になった場合または死亡もしくは失跡宣言した場合。
・会費の支払いが支払期間満了日から起算して2ヶ月以上遅滞した場合。

第9条(退会)
1.会員は、当法人の事務局に対し1ヶ月前までに書面もしくは電磁的方法(電子メール等)にて提出することで退会できる。
2.退会を希望する会員に未納の会費がある場合は、未納分の会費を納めた後に退会することができる。
3.いったん納入された会費は、いかなる場合も払戻しないものとする。
4.6ヶ月未満で退会する際は、6ヶ月間の会費の未納分を納めた後に退会することができる。

第10条(除名)
1.当法人は、会員が次の各号の一に該当すると認めた場合、会員を除名することができる。
・本規約に違反したとき。
・当法人の名誉を棄損し、または当法人の目的に反する行為があったとき。
・その他除名すべき正当な事由があるとき。
2.前項の会員資格の取り消しについての決定は、正会員の場合は社員総会の決議により行い、および賛助会員の場合は代表理事承認を得て行う。

第11条(変更の届出)
1.会員は、その氏名もしくは名称、住所、連絡先、会費支払い方法等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく書面もしくは電磁的方法(電子メール)にて変更手続を行うものとする。
2.当法人は、会員が前項に規定する変更手続を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第3章 会員の権利と義務
第12条(会員の権利)
会員は、下記に掲げる事項について権利を有する。
1.正会員(個人)
・当法人が運営するイベント活動(展示会、交流会など)の参加および連携。
・当法人が提供するサービスの利用。
2.正会員(法人)
・当法人が提供するサービスを会員である法人(団体)の役員および従業員2名まで利用可能。
・当法人が運営するイベント活動(展示会、交流会など)の参加および連携。
3.賛助会員
・当法人が運営するイベント活動(展示会、交流会など)の参加および連携。
・当法人の会員であることを示す文言や当法人のロゴマークの使用。
・当法人が提供するサービスの利用。
4.Nサポーター
・当法人の開催する社員総会にオブザーバーとして参加。

第13条(禁止事項)
1.会員は、複数の会員種別にまたがって会員資格を有することはできない。(Nサポーターを除く)
2.会員は、会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡し、貸与しまたは担保等に供することはできない。

第14条(個人情報の管理)
会員は、当法人の業務において取り扱う個人情報の保護について、下記に掲げる事項を遵守しなければならない。
・適切かつ適法な手段による個人情報の収集または利用。
・個人情報への不正アクセスまたは紛失、破壊または漏洩などの予防および是正のために継続的に必要な安全対策の措置。
・個人情報に関する法令及びその他規範の遵守。

第4章 本会員規約の追加・変更
第15条(規約の追加・変更)
当法人は代表理事の承認を得て、本規約の内容を変更、追加または削除することがある。

第5章 免責および損害賠償
第16条(免責および損害賠償)
1.会員が、当法人の活動に関連して取得した情報等を、自らの責任において保有または利用等することはできるが、これに関連して第三者または他の会員が損害を被った場合であっても、当法人は一切の責任を負わないものとする。
2.前項の規定は、会員が会員資格を喪失した後もなお効力を有するものとする。
3.当法人は、第12条に掲げる事項の利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じた紛争等に起因する損害を含みます)および第12条に掲げる事項を利用できなかったことにより発生した会員または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとする。
4.当法人は、会員同士の間で何らかの紛争が発生した場合、全て当事者間で解決するものとし、当法人は一切の責任を負わないものとする。
5.会員の行為が法令違反や第三者の権利侵害等にあたる場合は、民事・刑事責任に問われる場合がある。会員は第12条に掲げる事項における活動その他自らの行為に一切の責任を負うものとし、会員が法律または本規約等に従わない場合は、権利、その他一切の手続等から当法人を免責するものとする。

第17条(反社会的勢力の排除)
次の事項に該当する方は入会をお断りいたします。また会員登録手続き後であっても次の事項が判明した場合、当法人は会員の資格を抹消することができるものとします。
(ア) 暴力団、暴力団関係団体(関係者)、いわゆる総会屋、社会的標榜団体、政治活動標榜団体その他反社会的勢力またはその構成員(以下総称して「暴力団等」という)またはそのおそれがある方
(イ) 前項(ア)と実質的に同等の者が支配力を有すると認められる社員、債権者もしくは株主(出資者)等が暴力団、
またはそのおそれがある方
(ウ) 他の会員に対し当法人の提供するサービスの利用を妨げ、または妨げるおそれがある方

第18条(会員情報の取り扱い)
1.会員(本条においては入会申込者を含む)は、当法人が知り得た会員の個人情報(以下「会員情報」とする)を、次の各号に定める利用目的の範囲内で当法人が利用することに同意するものとする。
・第5条に定める入会審査のため。
・当法人の運営上必要な事項を会員に知らせるため。
・会員相互の理解や交流の促進を図るため。
・会員の事業を広報宣伝支援するため。
2.当法人は、当法人の運営や会員サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがある。この場合、当法人は業務遂行上必要な範囲内で当該委託先に会員情報を取り扱わせることがある。

付 則
本会員規約は、2019年8月1日より実施する。

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